質預かりについて

2023年1月6日をもちまして新規質預かりは停止いたしました。こちらをご覧ください»
また、2024年12月27日をもって質の全業務を終了いたします。詳しくはこちらをご覧ください»

質についてのお問い合わせ先電話:042-461-0765(11-18時 水・日定休 年末年始・GW・夏季休業日あり)

質のお支払先

みずほ銀行
田無支店(タナシシテン)
(普)1061676
ユ)ツルヤシチテン

質ご利用に際してのご注意事項(以下を必ずお読み下さい)

質料(月単位)計算方法 満月計算

月単位で、お預けになった日から1ヶ月間(一期)を1ヶ月として計算いたします。経過日数に関係なく、一期(1ヶ月)を過ぎますと、1ヶ月余分に質料が加わります。

受戻し時にご用意いただく物

元金・質料・質札及び上記身元確認資料を必ずご用意ください。(お忘れになると受戻しができません)

流質期限

満3ヶ月期限の日が定休日に当たる場合は、その翌日とします。
※満3ヶ月を過ぎた質物を更新する場合は、3ヶ月分の質料をいただきます。但し、営業者がその取り扱っている物品を入質される場合、満1ヶ月となります。

  • 期限前はいつでも所定の元金を弁済して、物品を受戻すことができます。
  • 質料のご入金をいただきますと、その月数に応じて期間の更新もできます。
  • 期限経過後は契約上の債券・債務はすべて消滅し、所有権は質屋に移ります。
  • 物品処分後は、受渡し代金と処分金額との差額について、その不足・超過に関わらず一切追加請求・清算支払いはいたしません。

その他担保契約の内容となるべき事項

  • 契約証は、物品の受戻しの際には必要なものですから、大切に保管してください。
  • 契約証紛失の節には、受戻しに際し、契約者であることを確認できる身分 証明証の提示をお願いいたします。
  • 受戻しを第三者に依頼される時は、契約証裏面に契約者の物品受け戻し委任の署名をし、代理人の身分証明証のご提示をお願いいたします。

免責事項

火災、風水害、地震などの天災によるお預かり品の劣化や破損、滅失については当方では責任を負いかねます。

昭和37年1月1日上記の通り契約約款に基づき取引きいたします。
東京都公安委員会許可 許可番号 第14278号
東京都質屋協同組合会員 東京質屋情報センター会員
有限会社 つるや質店